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東京都公立学校教員正社員
教育現場には、社会に出た経験をもつ教師が必要です。
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教員としてのキャリアをスタートしませんか。

日本の未来を担う人材を育てたい。激動の社会で通用する人材を育てたい。
そんな想いから、ビジネスの現場で経験を積んできた方を正規教員として採用します。

子どもたちがいつか社会に出る日のために。あなたには、社会で培った経験やノウハ
ウを活かして、子どもたちを育ててほしいのです。社会活動の中核であるビジネスの
現場で活躍されてきた方だからこそ、教えられることがあるのだと本気で思っています。

ただ単に「学力向上」に留まらず、あなたが社会に出て感じた喜び・不安・感動・大変さ
などを伝えていってください。その一つひとつが、人間力を育んでいくのだと考えます。
あなたが得た経験が、子どもたちのもつたくさんの可能性を開花させていくはずです。
募集要項
募集職種
東京都公立学校教員
募集背景
教育現場を改革すべく、社会人としてご活躍されていた方を募集。
学習指導要領の大幅改訂に伴い、現在児童・生徒の数に対しての教員数が不足。今後、日本の教育を根本から支え、教育現場から改善していくためには新たな人材の採用が不可欠です。そこで、社会人としてご活躍されていた方を広く募集することになりました。
仕事内容
日本の未来を担う子どもたちを育てる仕事です。
東京都内にある公立学校の正規教員としてご活躍ください。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校のいずれかの教壇に立っていただきます。募集する校種・教科・科目などの詳細はホームページをご覧ください。

具体的な仕事内容は、児童または生徒への学習指導・生活指導や校内の事務業務、保護者対応などです。社会人としてビジネスの現場で培った経験や視点を活かした教育を期待しています。子どもたちのさまざまな可能性を開花させるのは、他でもない教員の役目。単なる「学力向上」に留まらず、日本の未来を担う子どもたちを育てていくのだという意識を持って取り組んでください。
ここがPOINT!仕事のやり甲斐
自分の指導により、眠っているたくさんの可能性を育てていく尊い仕事です。学力を伸ばすだけではなく、人として生きていく知恵や感動、道徳を伝えていくことで、子どもたちが成長していく姿を見るのはうれしいもの。卒業式の日などに「先生ありがとう」の一言をもらった時には、大きな喜びを覚えるでしょう。
ここがPOINT!仕事の厳しさ
児童や生徒にとって、学校で過ごす時間が生活の大半を占めます。子どもたちの最も身近な大人として、常に見本であり続けることが重要。また、一人ひとりをしっかりと育てる責任を負う仕事です。人生や命を預かっているのだという意識を持って日々取り組むことが求められます。
応募資格
短大卒以上
【1】昭和27年4月2日以降に出生し、必要な免許状を取得済み、または平成24年4月1日までに取得する見込みの方
【2】民間企業、官公庁、学校等において、平成23年3月31日までに、常勤の職としての職務経験が、通算して5年以上、または1つの職場で継続して3年以上ある方。ただし、勤務経験には、休職などにより勤務しなかった期間を含みません。

※上記すべての条件を満たすことが応募条件です。
※雇用対策法 第37条の規定による。
ここがPOINT!こんな人が活躍(活かせる能力・経験)
社会人経験をお持ちの方
雇用形態
正職員
勤務地
東京都内(島しょを含む)、または都外にある都公立学校
交通
勤務地により異なります。
勤務時間
8:00~16:45(実働7時間45分/休憩1時間)
※時間帯は学校によって多少異なります。
給与
【短大卒】
小・中・高等学校勤務/月給22万円以上
特別支援学校勤務/月給23万7000円以上

【大卒】
小・中・高等学校勤務/月給24万1000円以上
特別支援学校勤務/月給26万円以上

≪月収モデル≫
採用時35歳/大卒/民間企業での正社員経験13年/扶養親族3名(配偶者、小学生の子2名)
⇒月給 約38万6300円(初任給+扶養手当) ※その他、住居手当などが支給されます。
待遇
◎昇給年1回(4月)
◎賞与年2回
◎各種社会保険完備(健康、雇用、労災、厚生年金)
◎扶養手当
◎住居手当
◎通勤手当
◎期末・勤勉手当
◎共済・互助制度
休日・休暇
◎完全週休2日制(土日)、祝日
◎年末年始休暇、年次有給休暇
◎産休、病気、慶弔、生理、介護(無給)休暇、育児休業(3歳未満の子を養育する場合に適用、無給)
独自映像! 取材者が撮影した職場風景(動画)
都庁内の教育委員会にオジャマしました。PLAY
徹底取材! ホンネで語る取材者の印象
2011年度から、小学校の学習指導要領を大幅に改定することが決定した。いわゆる“ゆとり教育”を脱するための施策だ。昨今、このように学校教育の改革が進んでいる。教育現場ではその対応に追われている、といった報道もよく耳にするようになった。

まさに変革期の真っ只中にある教育現場で、今回採用される方は何を求められているのだろうか。今回、人事を担当される選考課の方に伺ってみた。すると「教育とは違う道を歩んできた方にこそ、新風を吹き込んでほしいですね」との答え。常に子どもたちに質の高い教育を提供するため、いつでも試行錯誤を繰り返している現場では全く新しい視点が求められている。ビジネスパーソンとして経験を積んできた方に対する大きな期待を感じられた取材だった。
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こちらが、選考課選考係のフロアです。教員採用に関する仕事をしています。
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都庁の第二本庁舎に今回選考を担当する選考課選考係のスタッフが働いています。
会社概要
設立
昭和23年(1948年)
代表者
教育長  大原 正行
資本金
行政委員会であるため、資本金はありません。
従業員数
6万名
事業内容
○公立学校をはじめとした教育機関の設置、管理、及び廃止に関すること。
○教職員の任免その他の人事に関すること。
○児童及び生徒の入学、転学、退学などに関すること。
○学校組織編制、教育課程等に関すること。
○教科書をはじめとした教材の取扱に関すること。
事業所
東京都新宿区西新宿2‐8‐1 東京都庁第二本庁舎27F
ホームページ
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
応募・選考について
選考プロセス
【Step.1】東京都教育委員会ホームページより電子申請でお申し込み、または郵送によるお申込み
※電子申請によるお申し込みは、平成23年5月6日(金)午後6時までとさせていただきます。また、郵送に関しては、平成23年5月9日(月)の消印まで有効とさせていただきます。

※いずれの場合も選考実施要綱をホームページよりダウンロードの上、お申込みください。

【Step.2】論文による一次選考を実施します。

【Step.3】二次選考の詳細はホームページをご確認ください。

※一次選考は平成23年7月3日(日)に行ないます。
※ご不明点などは選考課までお気軽にご連絡ください。
応募方法
東京都教育委員会ホームページより電子申請でお申し込み、または郵送によりお申込みください。
※面接は、都内会場12箇所で行ないます。詳しくは、受験票にてご確認ください。
連絡先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2‐8‐1 東京都庁第二本庁舎27F
担当/東京都教育庁人事部選考課選考係

TEL/03‐5320‐6787 

求人情報



千代田区総合ホームページ - 教育委員会 平成22年7月から12月の会議
問い合わせ先. 千代田区教育委員会事務局子ども・教育部子ども総務課 〒102-8688 東京 千代田区九段南1-2-1 電話 03-5211-4273 FAX 03-3288-3420 メール kodomosoumu@ city.chiyoda.lg.jp. ▲ページの先頭へ戻る ...
www.city.chiyoda.lg.jp/service/00120/d0012066.html







行政系職員の副校長への任用について(3月28日)

 


①学校のマネジメントを強化するとともに、その取組を他校に広げ、教員系副校長のマネジメント能力の向上を図ること、
②副校長を経験した行政系職員を教育庁幹部として活用することにより、学校現場の実態を踏まえた、より的確な教育行政を推進していくことを目的


とある。
この人達は、授業はできない人たちである。
行政のおごりと感じる。
実験的な動きとはいえ、人種の違いも大きいので現場でのコンフリクトは当然に予想される。


石原都政への反発があるのは事実である。


今後の動向を注視したい。









理科教育の推進に向けて ~授業で今すぐ使える理科デジタル
教材~
〔科学技術・学術政策局基盤政策課〕

連載の第4回目は「理科ねっとわーく」です。独立行政法人科学技術振興機
構(JST)では、理科の授業ですぐに使える優れたデジタル教材(128タイトル、
約5万点の映像等)を無料で提供しています。約5万5千人の教員が登録・活用
しています。

<アクセスランキングの紹介>
3位は『宇宙と天文』。宇宙の誕生から惑星イトカワ、人工衛星の仕組みま
で。神秘的な映像は生徒の興味を大いに喚起するものと思われます。(主対象
:小学校4年生「B 生命・地球」ほか)

2位は『電気の働き』。電気って何だろう…?身近な下敷きを使った静電気
の話に始まり、電池・磁石の仕組みや最新の超伝導技術まで、映像で理解でき
ます。(主対象:小学校3年生「A 物質・エネルギー」ほか)

そして1位。吹き上がるマグマの映像に始まる『火山噴火シミュレータ』で
す。火山噴火と地震の関連性から、地熱発電や火山灰の有効活用といった「火
山の恵み」まで、最新の立体的CGやダイナミックな映像教材を提供します。
(主対象:小学校6年生「B 生命・地球」ほか)

<アクセス方法>
STEP1 http://www.rikanet.jst.go.jp/ へアクセス。
STEP2 ユーザ登録でIDとパスワードを取得。
STEP3 お目当てのデジタル教材を検索・閲覧。
STEP4 必要な教材・素材をPCにダウンロードして授業に活用。

御不明な点がございましたら「理科ねっとわーく」サポートデスクまで御連
絡ください。 
【理科ねっとわーくサポートデスク】 info@rikanet.jst.go.jp

<デジタル教材活用研修>
JSTでは、経験豊かな講師を無料で派遣して、自作教材の作成や電子黒板の
活用法などの研修を行います。学校内の研修、教育委員会主催の初任者研修、
大学教職課程の学生向け研修など、多くの自治体や教育機関で御利用頂いて
います。
【研修に関するお問い合わせ】 kenshu@it.tokyo.jst.go.jp



□【お知らせ】「教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)」を発出しま
した。
                                 〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

 本年4月に統一地方選挙が行われる予定となっており、文部科学省では、2月
18日付けで、「教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)」を各教育委員
会宛に発出しました。
 本通知は、このたびの選挙にあたって、教職員等が政治的行為の制限に違反
する行為等により、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、各
教育委員会に対して教職員等の選挙運動の禁止等について、学校への周知徹底
をお願いするものです。

 本通知の主な内容は以下の通りです。

 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長 殿
 文部科学副大臣 鈴木 寛

教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)

 本年4月に統一地方選挙が行われる予定となっております。
 公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、その政治的中立性
を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言うま
でもありません。
特に、教育公務員については、教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の
政党の支持又は反対のために政治的活動をすることは禁止され、さらに選挙運
動等の政治的行為の制限等についても公職選挙法及び教育公務員特例法に特別
の定めがなされているところです。
このたびの選挙にあたっては、下記の事項に留意の上、教育公務員が個人と
しての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定に
違反する行為や教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対す
る国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保について格段の配
慮をお願いします。
また、教育公務員以外の教育委員会事務局職員等については、地方公務員法
により政治的行為が制限されているところであり、地方公務員法又は公職選挙
法に違反する行為はもとより、公務員の政治的中立性を疑わしめる行為により、
教育行政に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保に
格段の配慮をお願いします。
その際、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願い
します。
さらに、教育委員会の委員についても、積極的に政治運動をすること及びそ
の地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているので、念のため申し添
えます。
以上の趣旨を所管の学校に周知徹底くださいますようお願いします。また、
都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対し、以上の趣
旨をそれぞれの所管の学校に周知徹底するように御指導方よろしくお願いしま
す。

 記

1 地方公務員法及び教育公務員特例法における政治的行為の制限に係る規定
 は以下のとおり。
 (1)  地方公務員は、地方公務員法第36条に基づき、一定の政治的行為の制限
 がなされていること。
 (2)  公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、国家公務員の例
によるものとされており(教育公務員特例法第18条)、これにより、国家公
 務員法第102条及びこれに基づく人事院規則14-7に規定されている
政治的行為の制限が適用されるものであること。
 (3)  したがって、公立学校の教育公務員について制限されている政治的行為
は、教育公務員以外の地方公務員について制限されている政治的行為とは異
なるものであり、かつ、その制限の地域的範囲は勤務地域の内外を問わずに
全国に及ぶものであること。
2 公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止され、ま
 た、その地位を利用して候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選
 挙運動とみなされる行為をすることも禁止されていること。(公職選挙法第
136条の2)
3 学校教育法に規定する学校の長及び教員(以下「教員等」という。)は、
 学校の児童・生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることが
 できないこと。(公職選挙法第137条)
4 以上の選挙運動の禁止又は制限は、1と2については公務員としての身分を
 有する限り、3については教員等である限り、勤務時間の内外を問わず適用
 されるものであり(ただし人事院規則14-7第6項第16号については勤務時間
 内に限られる。)、休暇、休職(いわゆる在籍専従も含む。)、育児休業、
 停職等により現実に職務に従事しない者にあっても異なる取扱いを受けるも
 のではないこと。
5 選挙運動等の禁止制限規定に違反する行為は、公務員の服務義務違反とし
 て懲戒処分の対象となるばかりでなく、上記2及び上記3の場合にあっては、
 刑事上の処罰の対象となるものであること。(公職選挙法第239条第1項第1
 号及び第239条の2第2項)
6 違反行為の例を列挙すると別紙のとおりであるが、具体的事例について判
 断するに当たっては、適宜関係法令を参照すること。

<別紙>
【違反行為の具体例】
  ※関係法令について、「公選法」とは、「公職選挙法」を、「規則」とは、
   「人事院規則14-7」を指す。
1 候補者の推薦等
 (1)特定の候補者の当選を図るため、PTA等の会合の席で、その候補者の
 推薦を決定させること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、
 第八号、第十一号)
 (2)教員等の地位を利用して、投票の周旋勧誘(いわゆる票の割り当て等)
 を行うとか、あるいは、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与した
 りすること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号)
 (3)特定の候補者を支持するため、教員等の地位を利用して、その候補者の
 後援団体を結成したり、その団体の構成員となることを勧誘すること。
 (公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第五号、第六号)
2 投票の依頼又は勧誘
 (1)PTA等の会合の席上で特定の候補者へ投票するよう依頼すること。
(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号、第十一号)
 (2)学校における児童・生徒及び保護者に対する面接指導の際、自分の支持す
 る政党や候補者の名を挙げること。(公選法第136条の2、第137条規則第6項
 第一号)
 (3)家庭訪問の際に、特定の政党や候補者に投票するよう勧誘すること。
(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号)
 (4)選挙運動員として、候補者の自動車などに乗り、投票を呼びかけること。
 (規則第6項第八号)
 (5)教員等としての地位を利用して電話で投票を依頼すること。(公選法第
136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号)
3 署名運動
 (1)特定の政党や候補者の名を挙げて、賛成又は反対の署名運動をすること。 
 (公選法第138条の2 規則第6項第九号)
 (2)(1)の署名運動に協力するよう勧誘すること。(規則第6項第九号)
4 デモ行進
 (1)特定の政党又は候補者などを支持し又は反対するためのデモ行進のような
 示威運動を企て、指導し、又は援助すること。(規則第6項第十号)
 (2)選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで歩くなど気勢をはる
 こと。(公選法第140条)
5 新聞、雑誌、ビラ等 
 (1)特定の政党や候補者などを支持し又は反対するために書かれた新聞、雑誌、
 ビラ等に関して、次のような行為をすること。(公選法第142条、第143条、
 第146条、第148条 規則第6項第十三号)
   ア 発行すること。
   イ 回覧に供すること。
   ウ 掲示し又は配布すること。
   エ 多数の人に朗読して聞かせること。
   オ 以上の用に供するために著作し又は編集すること。 
 (2)特定の政党の機関紙や刊行物の発行、編集、配布又はこれらの行為の援助
 を行うこと。(規則第6項第七号)
6  広告、ポスタ-、あいさつ状等
 (1)選挙用ポスタ-をはってまわること。(規則第6項第十三号)
 (2)受持ちの児童生徒に上記のポスタ-をはらせること。(公選法第136条の2、
 第137条 規則第6項第一号)
 (3)特定の政党や候補者を推薦する保護者あての文書を児童生徒に持ち帰らせ
 ること。(公選法136条の2、第137条、第142条 規則第6項第一号、第十三
 号)
 (4)選挙運動期間中、政党、候補者あるいはその家族、選挙運動員などの名を
 記載した年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状を配ったり、掲示したりする
 こと。(公選法第142条、第143条、第146条 規則第6項第十三号)
 (5)「○○候補者の当選を期す」というようなポスタ-などを職員室の壁には
 ること。(公選法第143条、第145条 規則第6項第十三号)
 (6)以上の例のほか、選挙期間中、文書などについての配布又は掲示の禁止の
 規制を免れる行為として、いかなる名義をもってするを問わず、政党や候補
 者の名を記載した文書(推薦お礼のポスタ-など)を配ったり、掲示したり
 すること。(公選法第146条 規則第6項第十三号)
 (7)選挙運動用のポスタ-や葉書に推薦人として肩書を付して名前を連ねるこ
 と。(規則第6項第一号)
7 演説等
 (1)選挙運動のため、個人演説会又は街頭で演説すること。(規則第6項第八
 号、第十一号)
 (2)不特定多数の人に対し、特定の政党や候補者を支持し又は反対する意見
 を述べること。(規則第6項第十一号)
 (3)選挙運動のための個人演説会などで、ピケを張ったり、必要以上にやじ
 ったりして妨害すること(集団で行えば更に重い罰則がある。)。(公選法
 第225条、第230条)
8 資金カンパ
 特定の政党、候補者などを支持し若しくは反対するために資金カンパを求
 め、又はそのような資金カンパの計画立案に参与し、又はその集金を援助す
 ること。(規則第6項第三号)
9 その他
 (1)選挙運動のために放送設備(例えば校内放送設備)を使用すること。
 (公選法第151条の5 規則第6項第十一号)
 (2)受持ちの児童生徒の保護者が候補者、選挙運動員又は有権者であるとき、
 担当教員である地位を利用して、これらの者を威迫すること。(公選法第225
 条、第136条の2、第137条 規則第6項第一号)
 (3)勤務時間中において、いわゆる紹介者カードの記入・作成等の職務と関係
 ない行為を行うこと。(地方公務員法第35条(職務専念義務))
 (4)勤務時間の内外を問わず、選挙運動等のために、公の設備である学校の電
 話、FAX、パソコン、コピー機等を用いること。(地方公務員法第33条
 (信用失墜行為))

本通知の全文については、以下のURLより御参照ください。
   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1282324.htm



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